著書・講演

竹村和也弁護士も代理人であるUberEatsの事件について東京都労働委員会で勝利命令が出されました

2022.12.01

Uber Japanらに団体交渉に応じるように命じた労働委員会命令

弁護士 竹村和也

Uber Eatsとは

 皆さんは、Uber Eatsをご存じでしょうか。街中で、「Uber Eats」と記載されたバッグを背負って自転車に走らせる配達員を良く見かけるようになったと思います。Uber Eatsとは、飲食店から、注文主に対し、飲食物を運送する「フードデリバリー」です。それを自転車などで運送する配達員は、Uber Eatsに登録し、アプリ上でリクエストのある配送をうけて、注文者に飲食物を運送します。そして、Uber Eatsから報酬が支払われます。

配達員による労働組合

このUber Eatsを運営するUber Japan株式会社、Uber Eats Japan合同会社は、配達員の報酬を一方的に決定するなどしていたのですが、その報酬の基礎とされていた距離の計算等に疑義が出たり、配達中に事故に適切なサポートがなされないなどの問題が生じていました。そのため、配達員達は、その労働環境を改善するために、2019年10月、「ウーバーイーツユニオン」という労働組合を結成し、Uber Japanらに対し、団体交渉を申し入れたのです。

しかし、Uber Japanらは、配達員は「労働者」ではないとして、いずれの団体交渉も拒否しました。そのため、ウーバーイーツユニオンが、2020年3月16日、東京都労働委員会に対し、Uber Japanらへの団体交渉応諾命令等を求めて救済を申し立てました。竹村もユニオンの弁護団に参加しています(この記事は竹村の個人的見解です)。

配達員は「労働者」

東京都労働委員会は、2022年11月25日、Uber Japanらに、ウーバーイーツユニオンと誠実に団体交渉に応じなければならないとする命令書を交付しました。

まず、労働委員会は、配達員を労働組合法上の「労働者」だと認めました。Uber Japanらは、Uber Eatsは、配達員に顧客(飲食店)を紹介する仲介サービス(プラットフォーム)にすぎず、飲食店が配達員に配送を委託しているのであるから、配達員はUber Japanらの「労働者」ではないと主張していました。

しかし、労働委員会は、労働組合法上の労働者か否かは、「契約の名称等の形式のみのとらわれることなく、その実態に即して客観的に判断する必要がある」とし、「ウーバーは、配達パートナーに対し、プラットフォームを提供するだけにとどまらず、配達業務の遂行に様々な形で関与していえる実態があり、配達パートナーは、そのようなウーバーの関与の下に配達業務を行っていることからすると、本件において、配達パートナーが純然たる『顧客』(プラットフォームの利用者)にすぎないとみることは困難であり、配達パートナーが、ウーバーイーツ事業全体の中で、その事業を運営するウーバーに労務を供給していると評価できる可能性のあることが強く推認される」として、Uber Japanらの主張を認めませんでした。そのうえで、労働委員会は、「ウーバーイーツ事業は、配達パートナーの労務提供なしには機能せず、配達パートナーは、会社らの事業の遂行に不可欠な労働力として確保され、事業組織に組み入れられていたというべきである」などと判断して、労働組合法上の「労働者」に該当することを認めたのです。

直接の契約関係にないUber Japanの責任

実は、Uber Japanは配達員と直接の契約関係にはありません。しかし、労働委員会は、Uber Japanに対しても、「ウーバーイーツ事業については、同事業に携わる関連会社各社の役割分担が明確に区別されているとはいえず、実質的には、関連各社が事実上一体になって、同事業を展開し、運営していたとみるのが相当である」として、「団体交渉事項について、配達パートナーとの契約当事者であるウーバー・イーツ・ジャパンと共に、現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にあったとみるのが相当であり、団体交渉に応ずるべき使用者の地位にあるというべきである」と判断しました。

デジタルプラットフォームでの働き方

Uber Eatsのようなデジタルプラットフォームは、世界的に拡大していますが、そこで働く人の多くが、低報酬・不安定な条件のもとに置かれています。にもかかわらず、「個人事業主」と位置付けられ、Uber Japanらのようなプラットフォーム運営会社が労働法を免れようとしています。諸外国では、司法・行政が実態に基づき労働者性を肯定する判断がなされた多数積み重ねられ、法制度改革の動きもあります。今回の命令は、Uber Eatsの配達員の就労実態を丁寧に検討したうえで、Uber Japanらが、そのプラットフォームビジネスの形式を利用して、労働組合法上の義務を免れることを否定したものであり、高い意義があります。

東京都労働委員会の命令書はこちらです

梶山孝史弁護士が担当する過労自殺事件が報道されました

2022.02.10

梶山孝史弁護士が担当する過労自殺事件が報道されました(弁護団:川人博弁護士、梶山孝史弁護士)

https://news.yahoo.co.jp/articles/aef47abfe2a1d82b3b3c2f832827dd4713fc05fb

https://www.bengo4.com/c_5/n_14102/

約130時間分の固定残業代の支払が無効とされた判決を獲得しました

2022.01.19

竹村和也弁護士が担当した事件で、約130時間分の時間外労働手当を含むとされる固定残業代が、労基法37条の割増手当の支払いとはいえないとされた判決を得ました(東京地裁判決令和4年1月17日)。

トラック運転手である原告は、月100時間以上の時間外労働に従事し、狭心症を発症したところ、労働災害にあたるとされ、休業補償給付等の支給決定を得ました。しかし、その給付額の基礎額の算定にあたって固定残業代が有効であることを前提にされたため、その取消しを求めたのがこの裁判です。

原告の労働契約書では、その賃金は基本給約14万円、運行時間外手当約14万円とされ、「運行時間外手当は、通常発生する時間外相当額として支給する」、「含まれる時間外労働時間数=(運行時間外手当)÷((基本給+評価給)÷月平均労働時間数×1.25)」などとされていました。東京地方裁判所は、基本給だけみると最低賃金に近い金額になり、原告の時給として明らかに低額にすぎること、運行時間外労働時間に含まれる時間外労働時間数は約130時間となり、それは36協定の限度時間や過労死基準を超えることなどからすれば、運行時間外手当には「法定時間外勤務に対する対価以外のものを相当程度含んでいる」として、法定外時間外勤務に対する対価として支払われるものではないと判断しました。

固定残業代の対象時間が過度に長時間であることを理由に公序良俗違反とされた裁判例はこれまでにもあります(イクヌーザ事件・東京高判平成30.10.4労判1190.5など)。ただし、本判決は、固定残業代を除いた基本給が極めて低額であること、対象時間が長時間であることなどを「対価性」の問題として検討した点で先例的価値があるものです。

KLMオランダ航空無期転換訴訟 勝利判決のご報告

2022.01.18

2022年1月17日、東京地裁民事36部において、原告3名が被告KLMオランダ航空に対し、「期間の定めのない労働契約上の権利を有する地位にあることを確認する」との判決が言い渡されました。訓練契約が労働契約にあたると認定され、訓練期間を含む労働契約の期間が通算5年を超えているとし、労働契約法18条に基づき無期転換が認められました。

原告の皆様の頑張りとご支援いただいた皆様の力によって勝ち取った全面勝訴判決です。弊所の堀浩介弁護士、黒澤有紀子弁護士、竹村和也弁護士、梶山孝史弁護士が弁護団の一員として取り組みました。この度の判決は、無期雇用による雇用の安定を図る第一歩といえる画期的な判決です。

声明文はこちらです

 

 

 

 

 

 

 

 

梶山孝史弁護士(左)と髙橋寛弁護士(旬報法律事務所)

竹村和也弁護士が担当し、配置転換無効の決定を勝ち取った事件が労働判例に掲載されました

2021.06.04

竹村和也弁護士が担当し、配置転換無効の決定を勝ち取った学校法人国際医療福祉大学(仮処分)事件・宇都宮地決令和2.12.10が労働判例1240号23頁に掲載されました。同事件は、薬学部教授兼薬剤部長として就労していた労働者(債権者)が、薬剤師に配置転換を命じられた事件です。宇都宮地裁は、薬学部教授に職種が限定されているため配置転換は無効であるとして、薬学部教授の地位にあることを仮に定める仮処分決定を出しました。

2021年6月1日号 No.1240 | 労働判例 | 人事・労務に関する雑誌 | 産労総合研究所 (e-sanro.net)