A.
離婚した場合、原則、婚姻前の氏に戻りますが、希望により、離婚時の氏を名乗ることができます。離婚して子どもを引き取り育てている親が婚姻前の氏に戻った場合、子どもの氏と異なり、別の戸籍になります。このような場合、子の氏を親の氏に変更し、同じ戸籍に入れることができます。
手続きは、子どもが15歳未満か15歳以上かによって少し違います。15歳未満の場合は、子どもの代理人(通常の場合、親権者です)が、子どもに変わって、家庭裁判所に申立をして、手続きをします。子どもが15歳以上の場合は、子ども自身が、申立の手続きをすることになります。
家庭裁判所の許可をもらい、許可審判書を、役所の戸籍係に届け出することで、氏を変更することや戸籍を変更することができます。