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成年後見制度とは、たとえば認知症や知的障がい、精神障がいをお持ちの方など、精神上の障がいにより、判断能力が不十分な場合に、ご本人を法律的に保護し、支えるための制度です。法定後見制度と任意後見制度に大きく分かれます。法定後見制度はその内容が法律で定められている後見制度であり、家庭裁判所への申立によって、家庭裁判所が「成年後見人」(ご本人の判断能力の状況によっては保佐人もしくは補助人)を選任します。任意後見制度は、ご本人に判断能力があるときに、ご本人の意思で、いざというときに備え、「後見人」となる者との間で、任意後見契約(契約書は公証役場で公正証書によって作成)を締結することにより、後見人を選任しておく制度です。