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未成年の子どもがいる夫婦が協議離婚をするに際しては、夫婦の協議で、どちらか一方を親権者と定めて離婚届に記載しなければなりません。親権者の記載のない離婚届は受理されません。
親権者の協議がまとまらない場合には、離婚自体がまとまらないので、離婚調停の申立をして、その中で親権者について決めていくことになります。
裁判離婚の場合には、離婚を認める判決に合わせて、裁判所が親権者を決定します。
また、親権者の決定にあたっては、①父母の心身状況、②父母自身の監護、養育をなす条件、③子どもの年齢、④子どもの意思、⑤監護の現状、⑥父母の経済的事情、⑦離婚についての有責性などが考慮されます。
親権者を父母のいずれにするかという問題は、何よりも子どもの幸せと成長にとっていずれがよりよいかという問題です。子どもの幸せを第一に考えていかなければなりません。