①お子様自身を委任者とする任意後見契約を締結して、親の老後または死後にお子様が任意後見人による保護を受ける方法と、②お子様の親を委任者とする任意後見契約を締結するとともに、親が遺言、信託または準委任契約等をして、任意後見制度とうまく併用することにより、親の老後または死後におけるお子様の保護及び財産管理のありかたを予め定めておく方法が考えられます。
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