Q.法定後見人には、どのような人がなれるのですか。

A.

 ①配偶者や子どもなどの親族、②弁護士、司法書士、社会福祉士などの第三者(法人格を有する団体を含む)などが法定後見人となることができます。ただし、未成年者、破産者、後見人を解任されたことがある人、本人との間に利益相反関係がある人は、法定後見人になることはできません。
 また、「候補者」として申立書に書いた人が必ず後見人になるわけではありません。家庭裁判所が、誰が法定後見人として適切かを審査し、審判をして後見人を決めます。