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法定後見には、①成年後見のみならず、②保佐、③補助の3つの区分があります。
「成年後見」は、判断能力がほとんどない状態で、日常の買い物も自分ではできない程度の状態の方が対象となります。「保佐」は判断能力が著しく不十分な状態で、日常の買い物程度は一人でできるものの、不動産売買などの重要な取引行為は困難な状態である方が対象となります。「補助」は、判断能力が不十分な状態であって、重要な取引は可能ではあるものの、一人では不安のある状態である方が対象となります。
成年後見人、保佐人、補助人では、その権限の種類や範囲が異なっています。たとえば、成年後見人には、ご本人の日常の買い物などの生活に関する行為以外の行為の取消権が与えられますが、保佐人には、重要な財産関係の権利を得喪する行為等(民法第13条1項記載の行為)の取消権のみが与えられるとされています。
家庭裁判所へ申立を行う場合には、必ず診断書(裁判所の診断書書式があります)を提出しなければなりません。
また、家庭裁判所がご本人の判断能力を見極め、成年後見人、保佐人、補助人をつけるにあたって、医師による「鑑定」を行うこともあります。
ご本人に適した法定後見を行うために、慎重に判断がなされます。