Q.弁護士が父の成年後見人に選任されていますが、私たち子どもの意見を聞いてくれ   ません。別の後見人と入れ替えることはできますか。後見人の仕事に不正が行われている疑念があるときはどうしたらいいでしょうか。

A.

 成年後見人に、①不正な行為、②著しい不行跡、③その他後見の任務に適しない事由がなければ、解任することはできません。
解任を行うのは、家庭裁判所であり、裁判所は職権で解任することができます。①後見監督人、②被後見人本人、③被後見人の親族、④検察官も解任請求を行うことができます。
 後見人の仕事に上記①②③があるような場合には、それらを根拠づける事情を説明するなどし、裁判所へ成年後見人の解任請求をすることが考えられます。
 後見人の仕事に不正が行われている疑念がある場合には、その裏付けとなる事象が解任請求の①②③の要件のいずれかを満たせば、解任請求を行い、そうでない場合でも、不正が行われるように監督したいということであれば、前記の成年後見監督人の選任申立を行う、ということが考えられます。