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親権も監護権ももたない親が子どもに会う権利は、「面会交流権(面接交渉権)」と呼ばれています。
親が子どもに会うことは、親子である以上認められるべきものです。両親が別居しているか、離婚しているか、親権がどちらかにかかわらず、親と子の関係が消滅するものではなりません。子どもには、親との交流を通じて、成長・発達する権利があります。
もっとも、面会交流権があるからといっても、いつでも、どこでも自由に会えるというものではありません。子どもの健全な成長という面からの制約があります。
具体的な面接の時期、頻度、方法については、親同士で、子どものことを考えながら、話し合いましょう。取り決めができないときは、調停や審判を利用することもできます。