A.
離婚には、①協議離婚、②調停離婚、③審判離婚、④裁判離婚の4つの方法があります。
①離婚
夫婦が離婚に合意をし、戸籍係に届けを出し、それが受理されることによって離婚が成立します。協議離婚であれば、夫婦の合意のみがあればよく、離婚原因や責任を問わずに離婚できます。
②調停離婚
夫婦の一方が離婚に同意しないとき、または離婚の意思はあるが、親権者や財産給付の問題で合意できないときに、家庭裁判所に調停の申し立てをすることができます。そして、調停委員会のあっせんで合意に達した時(調停が成立した時)に離婚ができます。双方の合意ができればいいので、法定の離婚原因がなくても離婚できます。なお、離婚は、原則としてまず話し合いから・・・、という考えから、いきなり裁判ではなく、まず調停の手続きを経ることになっています(これを調停前置主義といいます。)。
③審判離婚
調停が成立しないときでも、家庭裁判所が相当と判断すれば、離婚の審判を下すことができます。審判に不服があれば、2週間以内に異議の申立をすると、その審判はなかったことになります。この場合は、裁判離婚をするしかありません。どちらからも異議が出なければ、審判は確定し、離婚が成立します。
④裁判離婚
家庭裁判所の調停でも離婚ができなかったときは、裁判で離婚を求めることになります。裁判離婚の場合は、相手方が離婚に同意していないのに、一方的に離婚を認めるものなので、法定の離婚原因がある場合に限って認められます(民法770条1項)。
この法定の離婚原因は、(1)不貞行為、(2)悪意の遺棄、(3)3年以上の生死不明、(4)回復しがたい強度の精神病、(5)離婚を継続しがたい重大な事由の5つです。
このように、離婚は、話し合いからのスタートとなりますが、ご本人の間で話し合いをすることが難しいこともあるかと思います。また、離婚にあたっては、その他にも親権や財産分与などの様々な法的問題があります。
お悩みの方は、まずは弁護士にご相談ください。