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まず、正確な情報の収集につとめることが大事です。インターネットや関係者などから得られる情報を集め、取引先にも当たってみます。その際には電話やメール でやり取りするのではなく、その取引先に赴くことをお勧めします。現場に行けば、その雰囲気でわかることがたくさんあります。
回収が危ないと判断されたら、回収方法の検討に入ります。その取引先との間で、契約書は作成されているでしょうか。まだ作成していなかったのであれば、今からでも作成しましょう。その際には、損失の少なくする観点から、代金の支払いがない場合にはいつでも商品を引き上げることができるように、代金完済まで商品の所有権をこちらに留保することを確認する条項を入れることができるのであれば、入れましょう。
契約書が既にあるのであれば、人的担保、物的担保を得ておくことを検討しましょう。
法人との取引の場合には、法人が破産すれば実質的に債権回収は不可能になります。
ですから、代表取締役や取締役などに、予め、法人の債務を連帯保証してもらうことが有効です。
また、代表取締役などの人的担保だけでは債権回収に不安がある場合には、さらに、会社所有の不動産や代表取締役など第三者所有の不動産に抵当権を設定することも有効です。その不動産に既に金融機関の抵当権が設定されていて、その不動産の価値が設定済み抵当権額と同程度又は下回る場合でも、設定をしておけば、任意売却の際になにがしかの回収をすることができるかもしれませんので、やはり設定することをお勧めします。