Q.会社の経営が厳しくなり、私の代で会社を整理したいと考えています。どのような手続がありますか。

A.

 経営が厳しくなった場合に、経営者としてまず決断しなければならないのは、事業を終了させるのか、事業を再建するのか。どちらにするのかです。終了させる場合には、会社の清算・終了を前提とする任意整理あるいは裁判所を利用する破産手続があります。再建したい場合には、再建を前提とする任意整理あるいは裁判所を利用する会社更生・民事再生が考えられます。
 任意整理のやり方は様々ですが、通常は弁護士が会社の代理人となって債権や資産など調査をし、弁済案あるいは再建案を各債権者に提示して合意を取り付けていきます。場合に応じて、債権者委員会を作ったり、債権者集会を開催したりします。
 破産手続は、裁判所が選任した破産管財人が債務者の全財産を現金に換え、それを債権者に対して、その債権額に応じて平等に配当して会社を終了させます。
 一方、会社更生手続や民事再生は、裁判所が選任した管財人の下で、更生計画あるいは再生計画を作成し、計画に基づいた弁済を行っていく手続です。更生手続では経営者が交替することを、再生手続では経営者が経営権を維持することを前提にしています。
 東京地方裁判所の現在の運用では、どちらの手続の場合にも、弁護士を代理人として手続を進める必要があります。また、どちらの手続をとるのがいいのか悩んでいる場合には、その段階から弁護士にご相談いただいたほうがいいでしょう。