公証役場で公正証書にて任意後見契約書を作成しなければなりません。任意後見人に何を委任したいかというご自身の要望を箇条書きで構いませんので、まとめてみてください。その上で、公証役場でご相談をされてもよいかとも思いますが、弁護士などの専門家に契約書案を作成を依頼されてもよいかもしれません。また、任意後見人には、先ほどお話ししましたとおり、弁護士などの第三者もなれますので、専門家に任せたいという場合にも、お気軽にご相談ください。
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