任意後見制度は、将来、認知症などで判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ選んだ任意後見人に自分の生活、療養看護や財産管理を委任する事務委任契約を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。本人の判断能力が低下した後、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督のもと、本人を代理し、本人の保護・支援をすることになります。
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