Q.法定後見人にはあって、任意後見人にはない権限というのは、たとえばどのようなものがあるのでしょうか。

A.

 任意後見人には取消権や同意権はありません。任意後見人が行うことができる事務は、任意後見契約で定められた本人の生活、療養看護および財産管理に関する事務(全部または一部)につき、代理権を行使することのみに限定されます。任意後見契約における本人が任意後見人に付与することができる権限は、代理権のみであり、本人は任意後見人に取消権や同意権を付与することはできません。
 他方、法定後見人には、(補助人及び保佐人には限定がありますが)取消権や同意権があります。