Q. 法定後見の申立は、誰が行えるのですか。

A.

 法律では、申立人は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人がなれるとされています。
 また、65 歳以上の者、知的障がい者、精神障がい者について、その福祉を図るために特に必要があると認めるときは、市町村長は後見開始の審判等の請求ができるとされています。