Q.家主から賃料の増額を求められています。どの様に対応したら良いでしょうか

A.

 借地借家法は、建物の賃貸借に伴う賃料の増額、減額について、「建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、または近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は将来に向かって建物の借賃の増減を請求することができる。」と定めています(借地借家法32条1項)。この規定からも明らかなように、賃料増額の理由は、①固定資産税や都市計画税等の負担(これは賃貸人にとっては建物を所有していることによる避けることのできない経費ですので、この増減は賃料額に影響します)、②土地や建物価格の増減(賃料は、建物の使用料ですから、建物価格その敷地の土地価格の増減は、賃料の増減理由となります)、③近隣の同種建物の賃料の増減(賃料には世間相場というものがあり、その増減は賃料改定の理由となります)となっていますので、賃料増額の請求を受けた場合、このような事情があるのかどうかを確認する必要があります。一定の期間がたったからという理由だけで増額を請求する家主さんもおりますので、理由を聞くことも必要です。とくに固定資産税や都市計画税の額は借家人には分からないことですので、家主さんから開示してもらう必要があります。時間的な基準は、前回賃料を決めた時を基準としてその後変化があったかということが重視されますので、元々の合意賃料が高い場合、どうしても高めで推移しますし、反対に安かった場合低めに推移することになりがちです。これらの事情を検討した上で値上げの請求が正当と判断した場合は、改訂合意をすることになりますが、請求が高すぎるなどの理由で応じられない場合は、法律の定めでは、相当と認める賃料を支払い、後に裁判で確定したとき、支払った賃料との差額に利息を付けて払うことになります(借地借家法32条2項)。一般的には従来通りの賃料の支払いを続け、増額の判決が確定したときに差額と利息を支払います。借主からの減額の請求の場合は、借主は従来通りの賃料を払い、減額の判決が確定したときその差額に利息を付けて家主から返還してもらうということになります。