Q.会社から、残業代(時間外手当)は、営業手当として支給している2万円だと言われ、残業代は一切支払われていません。2万円の他には支払ってもらえないのでしょうか。

A.

 ご相談のように、ある定額手当を時間外手当であるとして、それ以上の残業代を支払わない会社があります。しかし、①その定額手当が残業代であることが明確で、かつ、②その定額手当と他の賃金が明確に区別されて支給されていなければ、その定額手当は、時間外手当とは認められません。そして、仮にその定額手当が時間外手当だと認められたとしても、法律に従って計算した実際に支払われるべき時間外手当に足りない場合は、その差額は支払わなければなりません。