労働者を、①1日8時間もしくは1週40時間を超えて働かせた場合、②休日に働かせた場合、③深夜(午後10時から午前5時)に働かせた場合、会社は労働者に時間外手当を支払わなければなりません(労働基準法37条)。きっちり請求しましょう。 時間外手当を請求するには、タイムカードや日報、携帯のメール記録、パソコンの記録など、残業したことを明らかにすることができる資料が必要になります。
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