山口泉弁護士と竹村和也弁護士が担当したジェットスター・ジャパン不当労働事件で、千葉県労働委員会より救済命令が出されました。労働組合の執行委員長への懲戒処分が不利益取扱い、支配介入の不当労働行為と認められたものです。
不当労働行為事件の命令概要
お困りなことがございましたら、まずはお電話を