新型コロナウイルスで賃料の支払いに困ったら

2020.05.19

【新型コロナウイルスで賃料の支払いに困ったら】

新型コロナウイルスの関係で、事業を休業せざるを得ず、賃貸物件の家賃の支払いが困難になっている事業者さんもいらっしゃると思います。また、収入が大幅に減り、住居の賃料を支払うことが困難となっているご家庭もあると思います。賃貸物件の賃料が支払えない場合、賃料減免などの交渉をすることもあり得ます。また、新型コロナウイルスの影響で賃料を支払えなくなっても、ただちに賃貸借契約の解除が認められるわけではありません。法務省民事局の見解も「参考」で示されています。

まずは、弁護士までご相談ください。

「(参考)賃貸借契約の考え方【法務省民事局】

〇日本の民法の解釈では、賃料不払を理由に賃貸借契約を解除するには,賃貸人と賃借人の信頼関係が破壊されていることが必要です。最終的には事案ごとの判断となりますが,新型コロナウイルスの影響により3カ月程度の賃料不払が生じても、不払の前後の状況等を踏まえ、信頼関係は破壊されておらず、契約解除(立ち退き請求)が認められないケースも多いと考えられます。」