Q. 妻(夫)から、養育費を請求されています。どの位支払ったら良いですか。

A.

 離婚に際しては、父母のどちらかが親権者となりますが、親権者とならなかった親と子どもの間の親子関係がなくなってしまうわけではありません。親権者かどうか、同居しているかどうかに関わりなく、どちらの親も、子どもを扶養する義務があり、養育費を応分に負担しなければなりません。
 養育費をどの程度負担するかは、両親で話し合いで決めます。東京家庭裁判所の調停や審判も利用できます。養育費の額については、2003年に、東京と大阪の裁判官が発表した「養育費・婚姻費用の算定方式と算定表の提案」が参考になります。
家庭裁判所の調停では、この基準に従って、話し合いが進められることが多くなりました。