Q.過払金とはどのようなものですか。

A.

 貸金の利息は利息制限法という法律で次のように制限されています(同法1条)。
一  元本の額が10万円未満の場合 年20%
二  元本の額が10万円以上100万円未満の場合 年18%
三  元本の額が100万円以上の場合 年15%
 以前は、出資法で刑法上罰せられる上限金利が年利29.2%であったことなどから、この出資法の上限金利に近い利率(すなわち利息制限法以上の利率)での貸付が行われていました。しかし、利息制限法の利率を超えて利息を支払う必要はありませんでしたので、この払いすぎた利息の返還を求めることができるのが「過払金」です。
 年利20%以上の利息で完済をしたことがある方、現在でも20%以上の利息で貸金を返し続けておりその期間が数年以上にわたる方などは、過払金の請求権を持っていることがあります。お心当たりの方は弁護士にご相談ください。