A.
刑事裁判の期間は事件ごとに全く異なります。
あくまで典型的な例ですが、単純窃盗罪など、裁判員対象事件ではなく、被告人も起訴された事実を認めており事実関係に争いがない場合には、起訴されてから1ヶ月程度後の第1回公判で手続は終わり、第1回公判から1週間から2週間程度後に判決言い渡しがされます。
公判手続の流れを簡単に記述すると、人定質問→起訴状朗読→権利告知→被告人罪状認否→公訴事実に対する弁護人意見→検察官冒頭陳述・証拠請求→証拠請求に対する弁護人意見→証拠調べ(書証取調・証人尋問など)→検察官意見(論告求刑)→弁護人意見(弁論要旨)→被告人最終陳述→判決となります。