A.
起訴後の勾留は、起訴された日から原則2ヶ月間で、その後、1ヶ月ごとに更新されます。もっとも、以下の①~④の場合を除いて、勾留の更新は1度だけですし、保釈制度もあります。
①被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき(刑事訴訟法89条1号)、②被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき(同条3号)、③被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき(同条4号)、④被告人の氏名又は住居が分からないとき(同条6号)。