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加害者は自ら加入する保険会社に事故の通知義務が約款で定められているので、加害者から加害者の保険会社に連絡が行き、保険会社から被害者に連絡が入り、保険金の支払いについて話しがあるのが一般的です。
しかし、加害者が任意保険に加入していない場合、被害者の加入する任意保険会社に被害者が通知したほうがよい場合もありますし、なかなか通知をしない加害者のせいで被害者への賠償が遅れるのは妥当ではないので、被害者のから加害者加入の自賠責保険の保険会社に対して直接請求を行うことができるとされています(自賠法16条・17条参照)し、任意保険会社に対しても、約款により、直接請求ができることとされています。
自賠責保険への直接請求に必要となる提出書類は、損害保険会社の担当部署に連絡をした上で、郵送で取り寄せることができます。