あります。 平成22(2010)年4月1日以降に生じた事故については、事故から3年間で保険金請求権が時効にかかります(自賠法19条・23条)ので、場合によっては時効中断手続をとる必要があります。また、任意保険の時効も3年です(保険法95条) 詳しくは、弁護士にご相談下さい。
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