Q.自賠責保険金の請求に時効はありますか?

A.

 あります。
 平成22(2010)年4月1日以降に生じた事故については、事故から3年間で保険金請求権が時効にかかります(自賠法19条・23条)ので、場合によっては時効中断手続をとる必要があります。また、任意保険の時効も3年です(保険法95条)
 詳しくは、弁護士にご相談下さい。