A.
◎原則として全ての財産が債権者への返済に充てられます。
破産を申してると、一定の財産(自由財産)以外は、換価(現金化)したうえで債権者への弁済に充てられることになります。
債権者への弁済に充てる必要のない財産(自由財産)は、次のとおりです。
・破産者(債務者)が破産手続開始後に新たに取得した財産(新得財産)
・その他換価等をしない財産(東京地裁での扱い)
①99万円までの現金
②残高が20万円以下の預貯金
(但し、破産者名義の全ての預貯金の合計額が20万円以下である必要があります)
③見込額20万円以下の生命保険解約返戻金
④処分見込み価格が20万円以下の自動車
⑤居住用家屋の敷金債権
⑥電話加入権
⑦支給見込額の8分の1相当額が20万円以下である退職金債権
⑧支給見込額の8分の1相当額が20万円を超える退職金債権の8分の7
⑨家財道具
⑩差押えを禁止されている動産又は債権(国税徴収法75~78条)
上記以外の財産は破産手続において現金化した上、債権者への支払いに充てられますので、破産手続を行うと、解約返戻金が20万円を超える生命保険、処分価格が20万円を超える自動車は、処分のうえ、債権者への弁済に充てなくてはならなくなります。ただし、その価格相当額の現金を支払うことで、生命保険契約あるいは自動車を持ち続けることは可能です。詳細は弁護士にご相談ください。
また、破産申立を行うと、保険外交員、宅地建物取引主任者、警備員などの職業に一時的につけなくなります。ただし、その期間は、破産手続開始決定から復権を得るまでの期間です(通常約4ヶ月程度~)。