Q.自分が死んだ後、相続人で紛争がおきないようにしたいのですが、どうしたらいいですか。

A.

 遺言の方式には、自筆証書、公正証書、秘密証書の3つの方式がありますが、公正証書遺言をするのが間違いがなくてよいと思います。相続以外に、認知等の身分に関する事項、遺贈等の財産処分に関する事項についても遺言の内容とすることができます。