A.
少年とは、満20歳に満たない者を意味し、家庭裁判所の審判に付される少年は①犯罪少年(満14歳以上で罪を犯した少年)、②触法少年(満14歳未満で①に該当する行為を行った少年。刑事責任には問われません)、③ぐ犯少年(保護者の正当な監督に服しない性癖があるなど、その性格又は環境に照らして、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれがあると認められる少年)に区別されます(男性でも女性でも、少年といいます)。
少年の犯した犯罪事実は、特に非行事実と言われ、一部の例外を除いて通常の刑事裁判手続で裁かれることはありません。
もっとも、犯罪少年については、成年と同様に、逮捕・勾留されることがあります。少年法43条の規定により「やむを得ない場合」にのみ勾留を請求できると規定されており、成年と比べると勾留されることは少ないといえ、逮捕された後、家庭裁判所に送致され観護措置請求がされることが多いです。
なお、少年事件については、「全件送致主義」というものがとられており(少年法42条)、犯罪の嫌疑がないときや逆送事件などを除いて、検察官は、事件を家庭裁判所に送致しなくてはならないとされています。