A.
交通事故により、負傷した場合、完治するのに要した治療費や負傷により減少した収入である休業損害、完治するまでの期間や通院日数に応じた傷害慰謝料(精神的・肉体的苦痛に対する慰謝)が補償の対象になります。
これに対し、後遺障害とは、ある一定のところまでは回復するものの、完治せず事故による症状がその後も残ってしまう場合に、症状固定日までの治療費、休業損害、傷害慰謝料については負傷の場合と同じですが、症状固定日以後も残存する後遺症の影響で、その後も減収がある場合の逸失利益や、後遺症が残存することへの後遺症慰謝料が補償対象となります。
もっとも、補償対象になる程度の後遺障害といえるのか否かなどは事案によりますので、詳しくは弁護士にご相談下さい。