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強制保険である自賠責保険と異なり、加害者の加入する任意保険(賠償責任保険)は、自賠責で保障される範囲を超過する物損を含めた損害について、被害者への支払いを付保するものです。また、賠償責任保険と異なり、加害者自身への保障を内容とする任意保険もあります。
昭和48年以降、一括払い制度といって、まず任意保険会社が自賠責保険分も一括して被害者に対して立て替え払いをして、その後に任意保険会社から自賠責保険会社に対し、立て替えた自賠責保険分の金額を請求する制度運用がされています。
これにより、被害者が、自賠責保険分は自賠責保険会社と交渉し、自賠責保険を越える分は任意保険会社と交渉するといった交渉の二度手間を防ぐ仕組みとなっており、被害者は、自賠責保険の範囲を含めて任意保険会社と交渉して、任意保険会社から仮渡し金の支払いを受けるなどできますが、基本的には、任意保険会社と示談が成立した時点で支払いがされるため、自賠責での定額の死亡保険金や後遺障害保険金の支払いを受けたい場合に、自ら後遺障害等級認定請求するなどして自賠責保険会社へ被害者直接請求をするほうが早い場合もあります。
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