保釈とは、起訴後勾留されている被告人について、弁護人などの請求により、一定額の保証金の納付を条件として留置施設から解放される制度です。 統計的には平成23年度起訴後勾留された被告人のうち保釈された人員の割合は20%に満たない程度(それ以前よりは増えていますが)の運用です。被告人に罪証隠滅のおそれがないなど裁判官に対して保釈請求を説得的に行うことで、保釈を勝ち取ることも重要な弁護人の役割です。 保釈後、逃亡などがあると、保証金の一部または全部が没収されてしまいます。
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