自動車による交通事故の被害者は、加害行為者に対して不法行為責任(民法709条)に基づく損害賠償請求ができますが、さらに被害者保護の観点から、自動車損害賠償保障法(自賠法)により、加害者の過失を被害者が立証する負担のなく人身損害について請求ができるようになっています。
被害者は、加害行為者の使用者に対しては使用者責任(民法715条)に基づく損害賠償請求ができ、自動車の運行供用者(所有者)に対しても自賠法3条に基づいて人的損害の賠償請求ができますし、自賠責保険や任意保険の保険会社に対して一定の条件の下、直接請求することもできます。
加害者不明(ひき逃げ等)の場合に、自動車損害賠償保障事業に基づく損害の填補を政府に請求することもできます。
そこで、事故後、被害者が第一にするべきこととしては、警察への事故連絡(道交法117条等)を行うほか、①加害者の氏名・住所・連絡先・勤務先や、②加害車両の所有者の氏名・住所・連絡先、運転者との関係、③加害行為者の加入する自賠責保険や任意保険の保険会社の名称や契約番号を、加害者から確認することが大切です。
損害賠償の対象は、項目としては、治療費、通院交通費、入院雑費、休業損害、傷害慰謝料、後遺障害逸失利益などですが、保険会社の支払基準による金額と裁判所の認定する金額は異なります(保険会社は低く見積もることが多いです。)ので、加害者加入の保険会社との交渉が始まった後、休業損害や治療費について賠償額の提示が妥当であるのか疑問が生じるなど、何かお困りのことがあれば、弁護士にご相談下さい。
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