Q.事故による怪我の治療に、健康保険を使用して構わないのでしょうか?

A.

 第三者の加害行為による怪我の受診について第三者傷病届けを提出することで健康保険を使用することができます。
一般的には、直接医療機関から任意保険会社に10割請求を行ってもらい被害者に窓口負担のない自主診療のほうが被害者に有利な場合が多いですが、事故責任の見解に相違がある、自賠責保険の傷害保険金120万円の枠を越える見込みがあり任意保険会社が支払を渋ったり拒絶したりするなど医療機関へのスムーズな支払いがされないこともありますので、治療を受けている医療機関や弁護士と相談して決めることをおすすめします。