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破産法では、「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。」(同法250条1項4号)との規定があり、破産の原因がギャンブルである場合は、免責不許可事由にあたるとされています。
その他、免責が決まってから7年以内の破産免責申立である場合なども免責不許可事由とされています(同条1項各号)。
ただし、免責不許可事由がある場合でも、「破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して」免責が得られる場合もあります(同条2項)。詳細は弁護士にご相談ください。
また、個人再生手続を使って債務を整理する方法もあります。