Q.面倒をみてきた親戚が亡くなりましたが、相続人はいません。遺産をどうすればよいですか。

A.

 相続人がいない場合には、まず家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらい、財産管理をゆだねます。相続財産管理人が相続人の捜索をして相続人がいないことが確定すると、相続財産は国の財産になります。被相続人と生計を同じくしていたとか、療養看護に努めたなど、特別の縁故関係にある場合、家庭裁判所に申立を行い、財産を分与してもらえることがあります(これを「特別縁故者」と呼びます)。葬儀費用や供養にかかる費用などについても、家庭裁判所の判断で、支払ってもらえることがあります。