公正証書遺言以外の遺言の場合、家庭裁判所に提出して検認という手続を受ける必要があります。封印(封筒に封入されて封に押印があるもの)のあるものは開封せずに家庭裁判所に提出して、裁判所で開封してもらいます。検認手続が終了した後、遺言書の内容にしたがって遺産分割を行います。 公正証書遺言の場合には、内容を確認し、遺言執行者が指定されている場合には、遺言執行者に相続の事実を知らせましょう。
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