Q.遺言は、他の相続人に遺産を相続させるという内容でした。自分はなにももらえないのですか。

A.

 兄弟姉妹を除いた相続人(配偶者・両親・子どもなど)には遺留分が保障されます。あなたの取得分が遺留分に満たない場合には、遺留分を侵害しているものとして、受遺者(遺贈を受けた者)、受贈者(贈与を受けた者)に対し、遺留分減殺を請求できます。いつ減殺請求したのかを明かにするため、内容証明郵便で通知しましょう。この通知は、相続開始後一定期間内にする必要があります。