Q.逮捕・勾留されている間に、家族や恋人、会社の人と面会できますか?

A.

 逮捕の時点では、弁護士以外の者は面会することができません。
緊急の用件がある場合には、弁護士にその旨ご依頼いただく必要があります。差し入れなどは可能です。勾留された後は、留置されている警察署の面会室で平日の朝から夕方ころまでの間20分ほど警察官立会のもと面会ができますし、現金や着替え、書籍、便せんなどの差入れも可能です。差し入れの手続きについては、留置されている警察署に確認してみてください。
   接見等禁止決定がある場合には、弁護士以外の者との面会ができないため、連絡をとるには弁護士をご依頼いただく必要があります。