被告人又は被疑者は、いつでも弁護人を選任することができます(刑事訴訟法30条)が、まさに逮捕・勾留されたときこそ弁護士に依頼する場面ですね。 知り合いに弁護士がいれば、留置場の担当官にその弁護士の名前を伝えれば、警察官が連絡をしてくれます。 また、弁護士の知り合いがいなくとも、当番弁護士制度がありますので、警察官に当番弁護士制度の利用を申し出れば、弁護士が留置されている警察署まで面会にきてくれます。
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