Q.逮捕された後、いつまで警察に捕まっているのですか?

A.

 逮捕されると、最長2日間、警察署に留置されることになります。
48時間以内に検察官への送致手続がとられます。その後、勾留が決定されると10日間、延長されると最長20日間、身体拘束が継続することになります。
知り合いの弁護士がいなくとも、また、お金がなくとも、弁護士を依頼できる制度がありますので、逮捕された場合には、直ぐに弁護士を呼びましょう。