逮捕されると、最長2日間、警察署に留置されることになります。 48時間以内に検察官への送致手続がとられます。その後、勾留が決定されると10日間、延長されると最長20日間、身体拘束が継続することになります。 知り合いの弁護士がいなくとも、また、お金がなくとも、弁護士を依頼できる制度がありますので、逮捕された場合には、直ぐに弁護士を呼びましょう。
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