Q.話し合いがまとまらないときはどうすればいいですか

A.

 家庭裁判所の調停のご利用をおすすめします。調停でも話し合いがまとまらないときは、審判で解決することができます。審判では、各相続人の法定相続分に従って、各相続人の相続する財産を、裁判所が決めます。生前の特別の贈与(特別受益)を受けた相続人がいる、あるいは、遺産の維持・増加に貢献してきた寄与分があるとお考えの相続人は、それも審判で決めてほしいとはっきり主張しましょう。