Q.裁判員候補者として選定されたという呼出状が届きました。裁判員になることを断ることはできますか。

A.

 各地方裁判所ごとに、管内の市町村の選挙管理委員会がくじで選んだ名簿に基づいて次年度の裁判員候補者名簿が作成され、登録された方には、裁判員候補者となった旨の通知がきます。この通知と一緒に、調査票がきますので、明らかに裁判員になることができない事由がある人や、年間を通して辞退事由が認められる人は、裁判所に呼ばれることはありません。
 その後、事件ごとに名簿の中から、くじにより、裁判員候補者が選ばれ、裁判所から重い疾病・介護・養育・重要な仕事・妊娠などの事由が存在し、辞退を希望するか否かを尋ねる質問票と呼出状が届きます。質問票を返送し辞退が認められる場合には、呼出しが取り消されます。選任手続期日において、6人の裁判員が選任されます。
平成24年度では28万5530人の方が裁判員候補者名簿に登録され、約47.5%にあたる13万5535人が候補者に選定され、辞退が認められたのは8万3426人です。辞退率は60%を超えています。