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破産とは、債務者がその債務を完済することができない場合に、債権者に対して財産を公平に配分することを目的として行われる法的手続のことを言います。債務者自らがその申立をすることを自己破産と呼んでいます。
個人の破産の場合、債権者に配分する財産が無いことも多く、もっぱら「免責」(破産者が残債務について弁済の責任を免れるという制度)を得ることを目的として行います。
借りたお金は返すのが原則ですが、それができなくなってしまった場合に、その返済を免責して、生活を建て直すことを目的とした手続です。