Q.自分(被害者)の加入する任意保険からの支払を先に受けても良いでしょうか。

A.

 自賠責保険は、第三者を加害してしまったときの保険であり、自身の加入する自賠責保険では、自分や同乗者の人身損害は保障されません。
そのため、自身の人身損害を補償する任意保険として、加害者の責任の有無、自身の過失割合を考慮することなく、一定の支払基準により保険金が支払われる人身傷害補償保険があります。
現在、加害者の賠償責任保険からの支払と、被害者の加入する人身傷害補償保険からの支払のいずれの支払を先行しても、最終的に被害者の受け取る金額に違いが生じない見解(最高裁判所平成24年2月20日判決・判例時報2145号103頁)がとられていますので、先に自分の任意保険から支払を受け、総損害に足りない分を加害者から支払を受けられます。
  詳しくは弁護士にご相談下さい。