Q.相続をしたくないときはどうすればいいですか

A.

 借金などの負債も相続します。相続財産の預金より借金が多いなどの理由で、相続を希望しない場合は、相続の放棄や、相続財産の範囲で返すという限定承認の制度があります。いずれの手続きも、家庭裁判所へ申述が必要です。相続人となったことを知ったときから3ヶ月期間以内に申述する必要がありますので、注意してください。ただし3ヶ月を経過してしまったときでも、事情によって放棄できることもあります。簡単にあきらめずに弁護士にご相談ください。