Q.当番弁護士制度とは何ですか?

A.

 逮捕・勾留されている人であれば誰でも、弁護士会に対して、当番弁護士の派遣を無料で要請でき、その日に当番である弁護士が面会に来てくれる制度です。
 面会にきた弁護士から、事件自体へのアドバイス、黙秘権や調書署名拒否権などの説明、逮捕・勾留・刑事裁判の手続の流れなどの説明を受けることができます。
 当番弁護士は、当該事件を受任する義務はありませんし、無料で接見に来てくれるのは1度だけです(※弁護士会ごとに、詳細は相違があります)ので、必ずその弁護士が受任してくれるわけではありませんが、そのまま受任となる場合も多くあります。
 お金がない場合であっても、国選弁護人制度や被疑者援助制度により弁護人を選任することができますので、安心して弁護士を呼びましょう。