Q.任意整理とは何ですか。

A.

 自己破産、個人再生が裁判所を使った手続であるのに対して、任意整理は裁判所を介さず、債務者側と債権者で直接、債務の返済について合意をして返済していく方法です。
 例えば、利息制限法所定の利息(年利18%等)で引き直し計算をした後の残金について、元本を分割で返済するという内容があります。